「離婚の財産分与で持ち家はどうなるの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
夫婦で築いてきたマイホームは、離婚時には財産分与の対象となります。
この記事では離婚の際の財産分与で持ち家はどうなるのか、具体的な分割方法や売却の流れをお伝えします。
持ち家があり離婚を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは離婚時の財産分与で持ち家はどうなるのか、詳しく見ていきましょう。
一般的に婚姻中に築いたすべての財産は、分与の対象になります。
「婚姻中に築いた財産」とは預貯金や有価証券、車や積立式の生命保険、退職金など、結婚後に夫婦で構築した財産のことです。
それらはすべて共有財産となり、慰謝料などとは異なります。
持ち家も夫と妻が協力して築いたものになるため、離婚する際は清算しなければなりません。
財産分与が不要なものとは?
以下のものは一般的に分与が不要になります。
●結婚前の貯金
●相続や生前贈与で手に入れた親の持ち家など
●嫁入り道具で持参した家具など
●別居後に積み立てた生命保険
●個人的な借金
別居後に積み立てた生命保険や貯金は、婚姻中であっても個人のものと判断されます。
離婚時は借金やローンといったマイナスの財産も分ける必要がありますが、「夫が妻に隠して作ったキャッシング」など、個人的な借金は含まれないので注意しましょう。
さらに相続や生前贈与で、親の土地や建物を手に入れた場合も、夫婦の共有財産には該当しません。
財産分与の種類は?
持ち家を含めた分与の方法には、以下の3つの種類があります。
●清算的財産分与
●扶養的財産分与
●慰謝料的財産分与
離婚の場合、清算的財産分与を用いるのが一般的です。
財産を構築する際、築き上げるためにどちらがどのくらい貢献したかによって、割合を決定します。
扶養的財産分与とは、生活費などを一定期間支払うことです。
妻が専業主婦だったり収入が少なかったりする場合、離婚後の生活がどうなるかわかりません。
貧困に陥る可能性が高いときは、夫が扶養するためにお金を支払います。
また、慰謝料的財産分与は、暴力などが原因で離婚する際、慰謝料という名目になる種類です。
先述で「財産分与と慰謝料は別物」とご紹介しましたが、慰謝料的財産分与は両者を区別せず相手に支払います。
このように分与には複数の種類があるため、お互いの経済状況や離婚の理由に応じて選択なさってください。
持ち家はどうなるのか心配になりますが、夫婦の共有財産となることを理解し、分与の対象になることを覚えておきましょう。
離婚時の財産分与で持ち家を分割する方法
離婚時の財産分与で持ち家の分割方法はどうなるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。
持ち家を分けるための方法を以下にまとめましたので、ご覧ください。
現金化する
方法としてまず挙げられるのが、現金化することです。
もし持ち家にどちらも住まないのであれば、売却して現金化します。
土地や建物などの不動産は分割しにくい財産のため、現金化することで平等な分与が可能です。
持ち家を売却することに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、スムーズな財産分与をおこない、新しいスタートを切るという意味では現金化が適しているでしょう。
お互いが納得しやすい分配方法なので、ぜひ検討なさってください。
また引っ越しの際は、新居の初期費用や引っ越し代などさまざまなお金が発生します。
まとまった現金が手に入ることで、引っ越しするための費用に充当することも可能です。
ただし、オーバーローン(残債が売却金額を上回っている状態)の場合、売却するためには残債の支払いを自己資金でおこなったり、任意売却を検討したりする必要があります。
抵当権が設定されたままだと売却が難しいので、あらゆる方法でお金を準備しなければなりません。
そのためスムーズな現金化が可能なのは、住宅ローンを完済し、抵当権が抹消された持ち家です。
そのため、住宅ローンが残っている場合は、アンダーローンになるかオーバーローンになるかをあらかじめチェックなさってください。
配偶者の持分を買い取る
配偶者の持分を買い取るのも、ひとつの方法です。
夫もしくは妻が持ち家に住み続ける場合、出ていく相手に持分相応の現金を支払います。
お子さまがいる場合、「転校はさせたくない」「生活環境を変えたくない」という方も多いのではないでしょうか?
そのようなときも、配偶者の持分を買い取ることで公平に分配することが可能です。
また、不動産市場が悪く希望金額で売却できなかったり、特別な理由で手放せなかったりすることもあります。
その場合も住む(利用する)方が配偶者の持分を支払い、清算してください。
不動産鑑定士などに査定を依頼すれば、資産価値がどのくらいあるのかを調べられるので、インターネットなどで検索してみましょう。
ただし持ち家の資産価値が高い場合、「現金で支払うのは難しい…」といったことになりかねません。
そのためこの方法を用いる場合は、配偶者の支払い能力が大きなポイントになります。
離婚時の財産分与で持ち家を売却するときの流れ
最後に離婚時に持ち家を財産分与する流れを見ていきましょう。
具体的な流れを把握しておくことで、スムーズな分与を目指せます。
名義を確認する
流れとして最初にすることは、持ち家が名義が誰になっているかを確認することです。
夫の名義になっているケースが多いですが、夫婦の共有名義になっていたり、親族の名義になっていたりするかもしれません。
名義は登記簿謄本に記載されているので、物件資料などを確認してみましょう。
万が一登記簿謄本を紛失してしまった場合は、法務局で再取得できます。
持ち家があるエリアを管轄する法務局はもちろん、どこでも取得が可能なので、遠方に住んでいる場合も最寄りの法務局を利用なさってください。
一般的には「直接窓口に足を運ぶ」「オンライン」「郵送」から選べるので、手続きしやすい方法を選びます。
住宅ローン残高の有無を確認する
次の流れは住宅ローン残高の有無を確認することです。
金額によっては分割の割合が異なることもあります。
融資を受けている金融機関に問い合わせすれば、残高がいくら残っているのかを確認してくれるでしょう。
査定に出す
名義と住宅ローン残高の有無を確認したあとの流れは、査定に出すことです。
持ち家にどのくらいの資産価値があるのかを調べ、財産分与の金額を決めていきます。
土地や建物の価値は、「不動産の市場価格-住宅ローンの残債」で算出されるのが一般的なので、査定に出しておおよその金額を把握しておきましょう。
どのように分割するか話し合う
持ち家の資産価値が把握できたら、どのように分割するか話し合います。
どちらが住み続けるのか、持分の買取金額も決めておくとスムーズです。
売却する場合は売る方法を決める
持ち家を売却する場合は、どのように売るのかを決める必要があります。
買取であれば相場より安くなりますが、スムーズな売却が見込めます。
仲介は相場に近い価格で売却できる可能性が高い反面、手放すまでに時間がかかる可能性があることがデメリットです。
まとめ
この記事では離婚を検討中の方に向け、持ち家がある場合の財産分与はどうなるのか、分割の流れについて解説しました。
持ち家がある場合、離婚時はどうなるのか気になりますが、分与の対象となる財産のため、お互いが納得できるように分割しなければなりません。
今回お伝えした分割の流れを参考にしていただき、適した方法で分与を進めてください。
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