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相続で所有することになった遠方の家の売却方法!流れや注意点を解説

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相続で所有することになった遠方の家の売却方法!流れや注意点を解説

カテゴリ:不動産売却コラム

相続で所有することになった遠方の家の売却方法!流れや注意点を解説

「相続で所有することになった遠方の家を売却したい」そのようにお考えの方はいらっしゃいませんか?
県外などにある場合、なかなか足を運べず、売却が先延ばしになることもめずらしくありません。
ではどのように手続きを踏めば、スムーズに手放せるのでしょうか?
この記事では遠方にある家の売却を検討中の方に向け、方法や流れ、注意点を詳しくお伝えします。

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相続で手に入れた遠方の家を売却する方法

相続で手に入れた遠方の家を売却する方法

まずは相続で手に入れた、遠方の家を売却する方法を見ていきましょう。

持ち回り契約

方法としてまず挙げられるのが、持ち回り契約の利用です。
持ち回り契約とは不動産会社に依頼し、契約の締結をおこなってもらう方法で、現地に足を運べない場合に用いられます。
売主と買主の双方に出向いてくれたり、郵送で書類のやり取りをおこなってくれたりするので、相続で承継した遠方にある家を売却するときに便利です。
遠方にある家を手放す場合、何度も足を運ぶのは困難ですし、売主と買主のスケジュールを調整しなくてはなりません。
そのため、当事者全員が顔を合わせて手続きするのは現実的ではないでしょう。
しかし持ち回り契約を利用すれば、売主と買主が顔を合わせなくても売買契約が成立します。
また経験豊富なスタッフに任せられるので、安心感が得られるのも大きなメリットです。
遠方の家を売却するため、一般的に用いられる方法が持ち回り契約といえます。

代理人を立てる

代理人を立てるのも、方法のひとつです。
委任状を作成して代理契約をおこなえば、相続で手に入れた家の売却をおこなえます。
親戚などを代理人にし、売買契約や決済に立ち会ってもらう方法です。
委任状には家の現況だけでなく、委任者の押印(実印)と、印鑑証明書の貼付も必要です。
記入漏れがある場合、本人は遠方にいるためすぐに駆け付けられず、契約や決済ができなくなる可能性があります。
買主だけでなく、不動産会社にも迷惑がかかってしまうので、記入漏れや書類の不足がないよう注意なさってください。
また、代理人を立てる場合は司法書士による本人確認が必要です。
代理人と司法書士が面談するため、司法書士への報酬(手数料や出張料)が必要になります。

司法書士に依頼する

はじめから司法書士に依頼してしまうのも、選択肢のひとつです。
司法書士は相続や登記といった業務がメインですが、委任状を託せば代理で手続きしてもらえます。
また相続による家の売却では、換価分割(売却金を相続人で分配すること)をおこなうのが一般的です。
金額や分配方法でトラブルが発生することがありますが、司法書士がいれば事前に相談できるというメリットを得られるでしょう。
相続や不動産取引に強い司法書士なら、より安心感や信頼感があります。

相続で所有することになった遠方の家を売却する流れ

相続で所有することになった遠方の家を売却する流れ

次に相続で所有することになった、遠方の家を売却する流れを見ていきましょう。

査定を依頼する

流れとして最初におこなうのは査定です。
相続した家がどのくらいで売れるのか、価値はどのくらいなのかを調べます。
査定してくれる業者は全国にありますが、実際に足を運ぶ必要があるため、現地の不動産会社を選ぶのがおすすめです。
まずはおおよその査定金額を出す机上査定をおこない、依頼する不動産会社が決まったら現地を実際に見てもらい、具体的な査定金額を決定します。

媒介契約を結ぶ

依頼する不動産会社が決まったら、売却活動をお願いするために媒介契約を結びます。
媒介契約は郵送でも締結できるので、遠方に住んでいる場合でも問題ありません。
契約を締結してしまえば、あとは不動産会社が売却活動をおこなってくれます。
ホームページや不動産のポータルサイトなどへの物件登録、問い合わせや内覧対応なども任せられるので心強いです。
また不動産会社を選ぶときは、遠方の家の売却実績が多いところを選ぶようにします。
一般的な売却と手続きが異なるところがあるため、知識や経験が豊富な不動産会社を選びましょう。

売買契約を結ぶ

買主が決まったら、次の流れは売買契約の締結です。
売買契約の締結時、売主が現地に足を運べない場合は、郵送でも手続きができます。
不動産会社から売買契約書を含めた必要書類を郵送してもらい、記入、押印をして返送しましょう。

決済と引き渡し

次の流れは決済と引き渡しです。
所有権の移転登記や鍵の受け渡しがあるため、可能であれば売主も立ち会います。
もし立ち合いできない場合は、代理人や司法書士へ、代理出席を依頼なさってください。
決済と引き渡しが完了すれば、無事に売却できたことになります。

相続で所有することになった遠方の家を売却するときの注意点

相続で所有することになった遠方の家を売却するときの注意点

最後に相続で所有することになった、遠方の家を売却するときの注意点やデメリットを見ていきましょう。

売れるまでに時間がかかる

注意点としてまず挙げられるのが、売れるまでに時間がかかることです。
近隣にある家であれば、掃除や内覧対応などを迅速におこなえます。
買主と直接話すことも可能なので、早期の売却が見込めるのがメリットです。
その一方、遠方にある家を売る場合、現地の不動産会社に掃除や内覧などの売却活動を依頼することになります。
そのため売れるまでに時間がかかる可能性があることを、注意点として理解しておきましょう。

現地に一度は足を運ぶ

注意点として現地に一度は足を運ぶという点も挙げられます。
遠方のためなかなか現地へいけなくても、最低でも一度は足を運ぶようにしましょう。
たとえば査定のタイミングで現地へいけば、室内外の掃除や設備の点検などをおこなえます。
しっかり掃除しておくことで、査定金額のアップも見込めるかもしれません。
家の状態がまったくわからない状態で売却活動をおこなうより、ある程度把握しておくことで、買主からの質問にも返答しやすいです。
不動産会社のスタッフの顔を知っておけば、そのあとの手続きもよりスムーズにおこなえるのではないでしょうか?

売買契約書はしっかり読む

売買契約の締結も郵送でできるとお伝えしましたが、専門用語が多いので注意が必要です。
対面する場合、契約書や重要事項説明書の読み合わせをおこなうため、不明点や疑問点はその場で質問できます。
郵送の場合は読み合わせができず、返送後は締結されてしまうのが注意点です。
そのため不明点や疑問点は電話などで確認し、万全の状態で記名と押印をおこないましょう。

媒介契約は専任媒介契約か専属専任契約を選ぶ

注意点として、媒介契約は専任媒介契約か専属専任契約を選ぶという点も挙げられます。
遠方の家の場合、媒介契約を締結したあとは、不動産会社が中心になって売却活動をおこなうのが一般的です。
しかし遠方に家がある場合は、売主は反響の有無や、どのような現状なのかを把握しにくくなってしまいます。
専任媒介契約もしくは専属専任契約は、売主に対して状況を報告する義務が発生する契約です。
そのため、日々どのように売却活動をおこなっているのかをチェックでき、進捗状況も把握できます。
一般媒介契約という種類もありますが、報告義務のない契約になるので、遠方の家を売却する場合は専任媒介契約か専属専任契約を選ぶのがおすすめです。

まとめ

この記事では遠方にある家の売却を検討中の方に向け、具体的な方法や手続きの流れ、注意点をお伝えしました。
相続で手に入れた家を手放す場合は、郵送で書類のやり取りをしたり、代理人を立てたりすることでスムーズに売却できます。
その一方注意点も生じるので、メリットとデメリットを理解することが大切です。

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