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賃貸住宅の床は自分で補修しない!その理由や原状回復費用についてご紹介

賃貸コラム

賃貸住宅の床は自分で補修しない!その理由や原状回復費用についてご紹介

賃貸住宅に住んでいる際に、物を落とすなどで床に傷をつけてしまった場合、どのような対応を取ったら良いのか悩みどころですよね。
自分で補修をした方が良いのか、大家や管理人に報告すべきなのかなど対応はさまざまです。
今回は賃貸住宅の床に傷をつけてしまった際の対応や費用、傷を付けないための防止策についてご紹介していきます。

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賃貸住宅の床の補修を自分でおこなうことをおすすめしない理由とは?

賃貸住宅の床の補修を自分でおこなうことをおすすめしない理由とは?

床の補修について

入居者自らの判断で傷ついた箇所の修繕をおこなうことは原則できません。
万が一傷つけてしまった場合は、ご自身で補修を行おうとはせず、大家さんや管理会社に相談して判断を仰ぐようにしましょう。
傷がついた床を自分で修繕して失敗した場合、退去時に思いもよらない支払いを請求されることがあるので注意が必要です。
ご自身で修繕した費用より多くの金額を請求されてトラブルにつながるケースもあるため、なるべく修繕をしないようにしましょう。

原状回復義務

原状回復義務とはご存じでしょうか?
賃貸物件の退去時に発生することがある修繕費は借主が負担する場合と、大家が負担する場合それぞれで分かれています。
この基準を明確に決められているのが「原状回復義務」にあたります。
国土交通省が定めているガイドライン『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』に詳しく記載されているので確認してみましょう。
原状回復義務は、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」を指します。
つまり、借主が借りた当時の状態そのままに戻すことではないことが明確に示されています。
経年劣化や通常生活しているうえで消耗してしまう範囲で発生してしまった修繕費は家賃に含まれている点を確認しましょう。

賃貸住宅の床を補修する場合の原状回復費用はどのくらい?

賃貸住宅の床を補修する場合の原状回復費用はどのくらい?

前の章で原状回復義務について軽くご紹介してきました。
経年劣化や通常の生活の範囲での消耗では費用が発生しないことはわかりましたが、万が一、傷をつけてしまった際にはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
ここからは床材ごとに一畳あたりどのくらい修繕費用がかかるのかご紹介していきます。
傷をつけてしまっても、修繕にかかる費用がある程度わかっていたら、家計の調整もできますね。
あくまでも参考値のため、修繕が必要になってしまったかも、と思った場合は必ず大家さんや管理会社に連絡を行いましょう。

●フローリングの張替え…3万円~6万円、重ね張り…2万円~5万円
●フローリングの傷・へこみの補修…8,000円~6万円
●カーペット・タイルカーペットの張替え…8,000円~1万5,000円
●クッションフロアの張替え…1万円~6万円、重ね張り…1万円~4万円
●フロアタイルの張替え…4万円~7万円、重ね張り…3万円~6万円
●畳の交換…4,000円~4万円


同じ床の補修であっても、床の種類や傷の規模、補修の方法などでかかってくる費用はさまざまになります。
上記で紹介している費用に幅があるのもそのためです。
張替えとは、もともとの床材をはがして全く新しいものを張りなおす修繕方法です。
重ね張りは既存の床の上から新しい床材を重ねる修繕方法になります。
畳の費用は他の床材に比べると少し変わってきます。
畳は表と裏があり、両面使用することができます。
畳を単に裏返す「裏返し」であれば費用は4,000円程度になります。
畳を使い古し、表面のゴザの部分に擦り切れやささくれができた場合は、ゴザ部分の取り換え費用が5,000円程度かかります。
畳全体が消耗されていた場合は、畳そのものを新調することになるので、安価な畳でも1万円程度、高価なものになると4万円程度かかる場合があります。
このように床材によって費用がだいぶ変わってきますし、範囲によっても費用の幅があるのがよくわかります。

賃貸住宅の床を傷つけないための防止策とは?

賃貸住宅の床を傷つけないための防止策とは?

すぐに水分をふき取る

お茶や料理の油をこぼしてそのまま放置するとしみになることがあります。
水分をこぼしてしまったことに気がついたらすぐにふき取るようにしましょう。
万が一、時間が経過してから気が付いた場合は中性洗剤を含ませた雑巾でふき取ると取れることがありますので試してください。
冬場は外との寒暖差で、窓に結露してできた水が床に垂れてしまうこともあります。
気が付いたときにふき取ることを徹底しましょう。
あるいはフィルムを張ることで結露を減少させることもできます。
ぜひホームセンターでグッズをチェックしてみてください。

カーペットを敷く、緩衝材を利用する

ホームセンターやインターネットで簡単にカーペットを手に入れることができます。
色やデザインもさまざまなものが売られているので、ご自身で気に入ったものを選んで部屋のインテリアとして利用しつつ、傷予防にも有効です。
カーペットを敷くことは、緩衝材としての役割を果たすため、硬いものを床に落としたとしても、傷になることの予防策になります。 撥水性に優れた商品もあるので、先ほどご紹介した水分が染みになることの予防策にもなります。
フェルトタイプの緩衝材やコルクタイプの緩衝材などパズルのように組み合わせることができる緩衝材もあります。
家具の下に少し敷きたい場合は、小さくカットできるものも売られているので用途に合わせた緩衝材を購入してみてください。
何度も移動したり、あるいは月日が経ったりすると緩衝材がはがれてしまう場合もあるので定期的な点検を忘れずに行いましょう。
カーペットや緩衝材は床の傷防止だけでなく、小さなお子さまがいる家族にとってはお子さまのけが防止にも役立ちます。
お子さまの年齢に合わせたものを選んで使用してみるのはいかがでしょうか。

入居時に必ず現況確認書あるいは入居時チェック表を作成する

入居前に必ず現況確認書、あるいは入居時チェック表を作成して、退去時にどれだけ修繕費がかかるか見積りを立てられるようにしておきましょう。
これらの書類は賃貸借契約を結ぶ際に渡される書類の一つなので、必ず目を通しておきましょう。
退去時に敷金精算をスムーズにおこなうためにも大切な書類となりますので、必ず作成を忘れないようにしましょう。
また書面だけの提出ではなく、傷や汚れのある箇所を写真に撮って一緒に提出するとより安心して退去することができるでしょう。
入居時チェック表や現況確認書が渡されない場合もあります。
その場合は、必ず入居時に目視確認をして情報を共有するようにしましょう。

まとめ

賃貸住宅の床を自分で補修することはおすすめしない対応方法です。
ご自身のものではなく、自分より後に入居する人のことも考えて部屋を汚さず・傷つけないように心がけましょう。
そのためにもこまめな掃除を行い、傷をつけてしまった場合はすぐに不動産会社や大家さんに報告・連絡を行い対応方法の相談をするようにしましょう。
これくらい小さな傷であったら大丈夫と思っていても、はたから見ると大きな損失ととられることもあります。
主観的な判断ではなく客観的な判断も必要になり、そのため大きなトラブルにつながったり、余分な修繕費の支払いを求められることがあります。
このほかにもおすすめしない、おすすめできない対応方法に気を付けて、いつまでも綺麗に保つための生活を徹底してみましょう。

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