相続人がおらず行き場のなくなった相続財産は、本来国庫に帰属されます。
しかし不動産の場合は少し複雑で、財産放棄したとしても管理義務が残ってしまいます。
法定相続人が居ないのであれば、縁故者に自身の財産を相続させることもできますので、こうした方法も交えて相続人が居ない状態についてご紹介していきます。
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弊社へのお問い合わせはこちら法定相続人が不在の不動産の状況とは具体的にどんなとき?
法定相続人とは自分の配偶者や子、親兄弟が該当し、このなかで誰も居ない状態が法定相続人の居ない状態です。
こうした相続人が居たとしても全員が相続放棄をしてしまったのであれば、それも相続放棄という状況になります。
さらに過去なにかしらのトラブルで本来の法定相続人が欠格や排除となってしまっていれば、それも相続できる人が居なくなってしまう原因となります。
法定相続人に当たる人がだれも居ないとき
法定相続人とは、常に相続できる配偶者にくわえて、第一順位が自分の子、第二順位が親、そして第三順位が兄姉となります。
第一順位がもともとも居ない、先に亡くなってしまっているということであれば第二順位に、第二順位に該当する両親もすでに他界しているのであれば第三順位となります。
さらに第三順位も該当者が居ないということになれば、法定相続人不在という状況になります。
相続放棄をされて相続人が居ない
相続できる人が居ない状況はただ単に不在というだけではなく、財産をあえて受け取らない相続放棄をした場合も同様です。
亡くなった方が負債を抱えていたり、疎遠で各種手続きが面倒になってしまっていたりと相続放棄が選択される経緯はさまざまです。
全員が相続放棄する状況として、負債が多いために相続したくないというパターンが多いようです。
欠格や排除が原因で相続人が居ない
欠格や排除は、亡くなった人に対して法定相続人が殺害や虐待、自身に全財産を相続させるといった理不尽な遺言書を作成させたときに実施される制度です。
亡くなった人が生前に家庭裁判所に申し立てることによって、該当者を除外します。
対象となった人は法定相続人であったとしても相続権を失ってしまい、相続人がこの欠格、排除した人物のみだった場合も相続人不在ということになるのです。
不動産の相続人が不在時におこなう具体的な手続きとは?
相続人が居ない状況の場合、亡くなった人と関係のある特別縁故者が財産分与の申し立てをすることが可能です。
そこからさらに財産管理人の選任を実施し、債権申し立ての公告、相続人捜索の公告をおこないます。
こうした手続きを経てもなお、財産を貰う人が居ない状態になってしまえば、その財産は国庫に帰属されるという流れです。
特別縁故者に対する分与
相続人が居ない状況であっても亡くなった人と特別な縁故がある特別縁故者は財産分与の申し立てをすることが可能です。
特別縁故者とは、亡くなった人と同じ生計を立てていた、婚姻届けを出していない内縁の配偶者や、事実上の養子や養親、介護や看病をしていた人などがあたります。
そのほかにも遺言書がなくても口約束をしていたり、密接な関係があったりした場合も認められます。
その場合、相続人不在が確定してから3か月以内に申し立てをし、認められると財産を分与してもらえます。
相続人不在時の手続きとは?
相続人が不在の場合、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所が利害関係者の請求を受け、財産管理人を決めます。
相続財産管理人は法定相続人が居ない財産を管理したり精算したりする役割が与えられ、そのほかの人が勝手に手を出せなくなります。
そこから債権者や受遺者へ支払いが遺産からおこなわれ、そこで遺産がなくなれば終了となります。
しかしそれでも財産が残っていれば、さらに6か月間捜索の公告をおこないます。
ここで見つからなければ相続人不在となるのです。
前述した特別縁故者に対する分与はこの時点から実施できるようになります。
そしてさらに特別縁故者に財産相続をしても残ったものについては、相続財産管理人の手によって国庫に納められるのです。
相続放棄をしても管理義務が残ってしまう不動産
相続放棄をしたからといっても、管理義務がなくなる訳ではありません。
財産の管理の継承は残っており、相続財産管理人が選ばれるまでの間は管理を継承した人が不動産を管理する必要があります。
空き家のまま放置してしまえば、建物は日々老朽化してしまい、資産価値を著しく損なってしまいます。
価値が下がるだけではなく、放置したことによって建物が倒壊してしまったり、不審火が発生して火災が発生してしまいます。
こうした火災や倒壊が原因で近隣にも被害が出てしまえば、当然ながら責任問題に発展します。
さらに放置してしまった空き家が近隣に悪影響と判断されれば、行政代執行によって取り壊され、さらに費用まで請求されます。
以上のことからも、不動産の財産は放棄したからといって終わりではありません。
相続人が不在の不動産をスムーズに譲る為におこなう終活とは?
法定相続人が居ない、家庭内で疎遠になっている関係の人が居て相続放棄されかねないといった状況なら、遺言書で相続先を先に決めておきましょう。
そうした家族以外にも同一生計にあったり、医療や看護をおこなってくれたり、特別な縁であれば相続させることが可能です。
不動産を相続させるのが難しそうなら、仮に放棄されてしまってもトラブルになりにくい現金に換えてから相続させるのも手段です。
不動産を放置してしまえば、老朽化にともなう資産価値の低下や、行政代執行による取り壊し費用の請求など、その後にトラブルに発展してしまうケースもあります。
不審火や倒壊のリスクも含みますので、空き家になりそうなら売却してからの相続も手段です。
遺言書でしっかりと相続先を決める
法定相続人が居なかったり、家族と疎遠になってしまって特別縁故者に財産を相続させたいという場合は、遺言書の作成がスムーズです。
法定相続人と異なり、特別縁故者は財産分与までに時間がかかってしまいます。
家庭裁判所に申し立てをしたからといってかならずしも認められるものでもないので、身内が居ない状態で確実に相続させたいなら遺言書が有効です。
さらに内容に不備がないことを証明し、遺言書の無効化を防ぐためにも公正証書遺言を専門家とともに作成しておくと良いでしょう。
不動産は先に現金化してから相続するのもあり
相続のため、終活を始めたら持っている不動産を現金化しておくのも一つの手段です。
こうした手段を取っておくことで、財産の相続をスムーズに実施することができます。
自身が住んでいる住宅だとなかなか難しいということもありますが、お世話になった人に確実に財産を相続したいのであれば、不動産の売却も含めて相談してみましょう。
不動産を放置するリスクとは?
不動産を空き家として放置するリスクはさまざまですが、なかでも避けたいトラブルは近隣トラブルです。
法定相続人が居ないから、相続できる人間が居ないからといって、必ずしも人に迷惑が掛からないものではありません。
不動作を放置してしまうことによって住宅にゴミが投げ捨てられて異臭被害が出てしまったり、タバコのポイ捨てによる火災も想定できます。
こうした要因で近隣に被害が行けば、当然近隣に迷惑が掛かります。
法定相続人が居ない状態で不動産があるようでしたら、終活の時点で売却など早めに対策しておきましょう。
まとめ
法定相続人が不在の場合の不動産は、債権者などの相続財産管理人が管理、精算を実施します。
亡くなった人と特別な関係だった特別縁故者にしっかりと自分の財産を相続させたいと考えているのなら、終活が重要です。
自分が所持している不動産でトラブルにならないよう、相続についてはしっかり対策しておきましょう。
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