これから賃貸契約を検討している人の中で、契約期間が一般的に何年が多いのかを知りたい方は多いものです。
とくに一人暮らしを始める大学生は最低でも4年間の契約期間が必要で、社会人の転勤だと2年以上が求められるでしょう。
そこで本記事では、賃貸物件の契約期間の年数とその理由を解説した後、更新や途中解約の決まりをご説明します。
別途でかかる違約金の詳細を押さえておけば、リスクを回避できて安心です。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら賃貸物件の契約期間は2年が多い
結論から伝えると、賃貸物件の契約期間は2年が多いです。
その理由と解約予告期間、最短の契約期間をご説明します。
共通して契約書の内容を確認する必要があるため、臨機応変に対応しましょう。
理由
賃貸物件の契約期間が2年が多いのは、借地借家法29条の基づいて決められたからです。
条文には「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。」と記載されています。
1年未満であれば契約期間が1年でも問題ないと考えてしまいますが、定期借家契約が多くて自動更新ができません。
つまり、1年後は退去しなければいけないため、長すぎない3年以上を除いて2年に設定された普通借家契約が主流になっています。
契約期間が1年の物件もあるため、契約の際にはきちんと契約内容を確認してください。
解約予告期間
解約予告期間は管理会社や大家さんの都合によって決まり、早い期間は1か月、遅い期間で6か月はかかります。
解約された大家からすると、いきなり退去の報告をされたら収入が減って困ってしまうため、期間は守らなければなりません。
とくに賃貸物件では、入居時と同じような状態に戻す原状回復をしたり、新たな入居者を見つけられるようにコストをかけたりなどで管理会社と大家さんは大変です。
また、解約予告期間に退去の報告をしても、入居していれば家賃が発生します。
賃貸物件によっては長期的な解約予告期間があるため、退去までの賃料を確保しておかないといけません。
最短は半年
2年の契約期間が現状の賃貸物件には多いですが、なかには半年で契約できる物件があります。
主に複数の方が同じ空間で済むようなシェアハウスや寮に多く、個人で経営している物件が該当するのが特徴です。
会社で経営しているわけではないため、契約内容はよく確認しておきましょう。
契約期間が短くても、更新料を除く費用が少なくなるわけではありません。
たとえば敷金や礼金のような初期費用がかかる物件があれば、支払いを求められない物件もあります。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
賃貸物件の契約期間は、2年ごとに更新するのがわかりました。
更新する際はどのくらいの費用がかかり、どのような注意点があるか確認しておきましょう。
とくに注意点を知る方は少ないため、把握しておく必要があります。
概要
更新とは、期間が満了した後も継続して部屋に住むための手続きです。
契約書に記載されている期間が2年間であれば、2年に1度だけ通知が自宅に届きます。
入居者にとっても区切りがよく、退去したい場合はスケジュールを調整しやすいです。
たとえば入居者が大学生で4年間通う場合、更新は1回で済みます。
無事に卒業したら新たな賃貸物件に住む方が多いため、2回目の更新による通知が来たら、期限の1か月までに管理会社や大家さんに伝えておいてください。
引き続き入居する場合は、そのまま更新し続けるだけです。
費用
更新料は、家賃の1か月分より少し多い金額が相場になっています。
契約内容を確認すれば確認できるため、賃貸物件を決めたらどのくらいかかるか把握しておきましょう。
更新料は法律で規定されていないこともあり、稀に更新料の定めがない賃貸物件があります。
少しでも出費を避けたいなら、根気強く探すといいでしょう。
他にも更新手数料や火災保険料の支払いが必要で、金額は3万円程度です。
通知は年内に届き、早くて更新日の3か月前に届きます。
更新日が1日でも過ぎると更新料を支払わなければならないため、郵便物が届いているかの確認を定期的におこなってください。
注意点
金銭的な事情で、更新料を払えない方は少なくありません。
そもそも更新料には支払う法的拘束力はありませんが、高額な更新料でない限り支払う義務があります。
過去の最高裁の判例でも明らかになり、賃貸物件を契約したからには支払わなければなりません。
もし支払えない場合は交渉する手段があり、家賃減額交渉ができます。
家賃減額交渉は文字どおり家賃を下げるための交渉となります。
たとえば賃貸契約をした物件の賃料が8万円のとき、あらゆる条件が類似した周辺物件の賃料が5万円だったとしましょう。
在住している物件の賃料が高い場合に、低い物件と条件に大差がないことを主張することで減額できる請求です。
賃貸物件の契約期間で途中解約を満期前にできるのか?
賃貸物件の契約期間が残っていても、個人の都合によって途中解約はできるのでしょうか。
満期前でも途中解約をしていいのか途中解約はできるのかを説明し、どのような手続きが必要かを解説します。
途中解約ができる
契約期間が満期にならなくても、解約予告期間を守って違約金を支払うのであれば途中解約ができます。
契約書の内容によっては違約金が発生する期間が明記されているため、確認が必要です。
たとえば入居してから1年以内、早くて半年以内に退去をしたい場合は、違約金が発生する文章が記載されています。
緊急の都合であれば退去をしても仕方ありませんが、時間に余裕があるなら違約金が発生しない期間まで数か月の間だけ入居期間を伸ばしたほうがお得です。
手続き
途中解約の手続きは簡単で、契約満了日が近付くと郵便物の中に投函されています。
書面をみれば更新するか解約をするかでわかれ、解約は特約で定められた期間に伝えなけらばなりません。
伝えるのは1か月が一般的で、契約書の記載内容を確認する必要があります。
新たな入居先を探したり、引っ越しの準備をしたり、やることが多くあったり、引っ越し先の敷金と礼金を考えると費用が重なるため、計画的に動く必要があります。
違約金
途中で解約してしまうと違約金が発生し、支払いの義務が生じます。
理由は宅地建物取引業法による法的拘束力で、賃貸借契約書と重要事項説明書に記載されているのが特徴です。
稀に記載されていない場合がありますが、その際は支払いの義務はありません。
しかし、記載されていないのが見落としだと違約金が発生するため、文章を隅々まで見るか、担当の不動産会社にきちんと確認を取るのが良いでしょう。
電話で確認する手段もありますが、忘れないように書面でやり取りするのがおすすめになります。
大きなお金が動くため、慎重にやり取りをおこないましょう。
まとめ
賃貸物件の契約期間は一般的に2年ですが、契約書の内容を確認しておくのがポイントです。
契約書をきちんと確認したうえで、わからないことがあれば大家さんや管理会社に相談し、納得して契約をすませましょう。
\お気軽にご相談ください!/
弊社へのお問い合わせはこちら